ドローンを飛ばすための許認可

許認可等関連

ドローンを飛ばすためには

普通に空撮映像を見たり、東京オリンピックでも利用されたり、建設関係でも利用が進んできており、何かと話題になっているドローンです。私も子供や知人にドローンを持っている者がいて、その利便性や技術水準には驚いています。

ところで、飛ばす場所や飛ばし方によっては行政からの許可などが必要なのをご存知ですか?無許可でドローンを飛ばすと法令に触れてしまう可能性があります。このブログでは、どのような場合にドローンを飛ばすのに許認可が必要かなどの概要を説明してみたいと思います。

ただし、法令は時々で変わりますし、公園など管轄の自治体がドローンの使用を禁止しているところも多いので、実際にドローンを利用する場合は、以下に触れたHPや自治体へ照会などを通して事前に調べて対応しておく必要があります。また、以下の説明では理解しやすいように、説明を端折った省略等を行っています。

ドローンを飛ばす上での規制は、主に「国土交通省」と「警察庁」にて行われています。国交省の許可や承認は「無人航空機に係る航空法」などに、警察庁による通報は「小型無人機等飛行禁止法」などに基づくものです。以下、詳細を見ていきましょう。

国交省の2つの規制

国交省の航空法は、飛ばす「エリア」と「方法」を対象とした、現在2つの規制を設けています。

飛行禁止エリアに関する許可

飛ばすエリアの許認可としては「空港等の周辺」「150m以上の空域」「人口集中地区」の飛行禁止エリアに対する飛行許可申請があります。また、災害時等において緊急用務を行う航空機の飛行が想定される場合に設定される「緊急用務空域」を飛行させることはできません。ドローンを飛ばす前には、対象の空域が緊急用務空域に設定されていないかのチェックも必要です。

以下の図は飛行禁止エリアの国交省の説明資料です。

 Aの「空港等」やDの「人口集中地区」の確認は国土地理院の地図情報などで行います。以下の地図はその参考地図です。

  【空港等:関東周辺】

  【人口密集地区:多摩センター駅周辺】

飛行させる方法に関する承認

無人航空機を飛行させる際は、次の方法により飛行させなければならない。ただし、③~⑧について安全確保措置をとるとして国土交通大臣の「承認」を受けた場合はその限りでないとされています。

<遵守事項>
  • アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと①
  • 飛行前確認を行うこと
  • 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
  • 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと②
<飛行の方法>
  • 日中(日出から日没まで)に飛行させること③
  • 目視内(直接肉眼)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること④
  • 第三者又は第三者の物件との間に距離(30m)を保って飛行させること⑤
  • 祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと⑥
  • 爆発物など危険物を輸送しないこと⑦
  • 無人航空機から物を投下しないこと⑧

上記は国交省の説明から抜粋した図です。理解の参考としてください。

申請について

<許可・承認の申請先>
  • 空港等の周辺、高さ150m以上における飛行の許可申請⇒空域を管轄する空港事務所
  • 上記以外の許可・承認の申請⇒管轄によって東京航空局もしくは大阪航空局
<申請方法>

オンライン申請、郵送、持参で、土日祝日等を除き飛行開始予定日の10日前までに申請します。ただし、申請に不備があった場合はさらに時間がかかるので、期間に余裕をもって申請ことが大切です。

<飛行実績報告>

飛行の許可・承認を受けた後は、許可・承認書に記載された条件に応じ、許可等の期間開始の日から3ケ月後の日、6ケ月後の日、9ケ月後の日及び許可等の期間終了の日のそれぞれから1ケ月以内に、飛行実績の報告書をメールによる電子データ若しくは郵送による書面により提出又はオンラインサービスを利用して報告を行います。

警察庁による規制

規制の概要

2015年に内閣総理大臣官邸の屋上に小型無人機が落下した事案等を踏まえ,国の重要な施設等に対する上空からの危険を未然に防止するために定められました。
ポイントは、国の重要施設の上空やその周辺のドローンを飛行させることが原則禁止の点です。詳細は以下の警察省のHPから抜粋した図を参考としてください。例外措置の「通報」に関しては、少し説明をしたいと思います。

都道府県公安委員会等への通報

飛行禁止の例外にあたる場合があります。必要な手続としては、対象施設やその周囲おおむね300mの周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、都道府県公安委員会等への「通報」が必要となります。

通報の提出先

「通報」は、対象施設の管理者等から同意を得るなどして、以下の管轄諸官庁宛となります。警察署を経由して都道府県公安委員会等へ、海域の場合は、管区海上保安本部長へ、対象防衛関係施設及び対象空港の場合は施設管理者へとなります。

例えば都道府県公安委員会等への通報の場合、飛行を行う48時間前までに通報をする必要あります。その際に、「飛行区域を示す地図」を添付や「機体の提示」と、「適宜管理者等からの同意書の写しや行政の委託書の写し」の提出も必要です。

違反に対する罰則

小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して、以下の者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられますので注意が必要となります。

  • 対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)で小型無人機等の飛行を行った者
  • 小型無人機等飛行禁止法第11条第1項に基づく警察官の命令に違反した者

最後に

以上の様に、ドローンを飛ばすためには、従わないといけないルールが結構あります。さらに、航空安全三原則(機体の安全・操縦の安全・運用体制の安全)に基づいた3つの分野について「機体認証」「操縦ライセンス」「運航管理の遵守事項」という新たな制度の導入が計画されています。今後も様々なルールの改正に注意が必要ですが、逆にドローン市場は創成期であり利用範囲も急速に拡大しており、ビジネスチャンスも多くあるのかもしれません。

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